チーム規約

第1章 総則

第1条 名称

本クラブは昭和60年4月に創設された団体である。

大野東ミニバスケットボールクラブと称し、事務局を代表宅に置く。

第2条 代表

代表、古賀 義隆(以下、代表という)

代表は原則、決定後1年間変更されることはない。

また、代表はクラブの発展の為に行動し、クラブに関わる事すべてを役員、指導者の承認を得ることにより、最終の決定権を担う。

第3条 目的

本クラブは、友情・ほほえみ・フェアプレイを心がけ、ミニバスケットボールを通して「心」と「体」を鍛え「心身ともに強い子」を育てる。

将来に活きる基礎を身につけさせ、将来に活躍する選手を育てるとともに、バスケットボールの健全な普及発展をはかることを目的とする。

第4条 活動

1、本クラブは前条に掲げる目的達成の為に次の活動を行う。

①健全なるミニバスケットボールの指導

②各種大会・交流試合等への参加

③レクレーション等の活動

④その他、目的達成の為の諸活動

2、本クラブの活動場所

大野東小学校体育館、大城小学校体育館を主とする。

ただし必要に応じ、近隣の学校またはその他の体育館で活動する場合がある。

第2章 クラブメンバー等

第5条 構成

本クラブは、クラブメンバー(以下、部員という)、部員の保護者(以下、保護者という)、代表・役員・監督、コーチ(以下、指導者という)及び本クラブの趣旨に賛同した者をもって構成する。

第6条 加入資格

1、本クラブに加入する資格は、原則、スポーツ保険に加入できる大野城市に在住する小学生であって、本クラブの活動趣旨及び本規約に賛同する保護者の同意が得られた児童とする。

2、他ミニバスケットボールチームとの掛け持ち登録は不可とする。

3、大野城市以外の入部、移籍希望については、代表、役員、指導者がヒヤリングを行い、協議の上、承認されれば加入を認める。

4、就学前児童(未就学児)は、入部不可とする。

5、部員は、本クラブ活動を通じ、お互いの親睦を図るとともに、本クラブの名誉を汚す事のないよう、立派な人間性と礼儀を重んじなければならない。

第7条 保護者の役割

1、保護者は部員の健康や心身の安全について注意を払い、本クラブでの活動に対する支援を必要に応じて行う事とする。

練習場・試合会場への送迎及び、各種行事への参加は保護者の責任において行う事とする。

2、保護者役員については、必要に応じて、練習場所(体育館など)の予約等を当番制で行う事とする。

第8条 加入登録及び退部

1、本クラブへの加入登録は、保護者により申し込まれる本クラブ所定申込用紙にてこれを行い、代表の承認の時より、部員と認める。

規約の遵守を誓約の上、所定申込用紙に必要事項を記入・捺印し、保護者が手続きをする事。

2、加入登録期間は、加入の申し込みを受けた日からその年度末(3月31日)までとし、毎年年度ごとの更新とする。

3、6年生部員は、3月練習最終日をもって、本クラブの部員資格を失う事とする。

4、部員が卒部以外で退部する場合、当該部員の保護者が本クラブ代表へ申し出を行い、退部する事が出来る。

但し、退部した部員ならびに保護者は加入登録費及び既得権を全て放棄するものとして還付しない。

5、部員が次の各号に該当する場合は、代表、役員、指導者でヒヤリングを行い、休団または退団処分を求める場合がある。

①連絡なく本クラブを長期間休んだ時

②クラブ内の輪を著しく乱した時

③その他クラブに対して著しく迷惑を掛けた時

第9条 保険加入義務

本クラブ部員(保護者を除く)は、全員スポーツ傷害保険に加入するものとする。

保険料は、各人の負担とする。(1年毎に更新)

第3章 会計・加入登録費等

第10条 会計年度

本クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

会計年度の終わりに余剰金がある時は翌年度に繰り越す。

第11条 加入登録費等

1、加入登録費は年額30,000円(¥2,500/月)とし、加入登録時に入会金(3,000円)と所定申込用紙を添えて保護者が納入する。

2、その他、第4条の為に必要な費用を徴収する場合がある。

3、原則として休部・退部者に対しての返金はしない。

第12条 運営費

1、本クラブの運営に必要な支出(以下、運営費という)は、部員の納める加入登録費、繰越金をもって充てる。 

2、当該年度の運営費から支出できる経費は、概ね次の各号に掲げる通りとする。

①連盟等への登録費及び各種大会への参加費

②バスケットボール用具(チーム利用の物に限る)等の消耗品又は備品購入費

③その他、本クラブ活動に必要な経費

第4章 雑則

第13条 傷害事故等

本クラブの練習活動行事等に発生した傷害事故等について、本クラブ及び本クラブの指導者に債務はなく、各人加入の保険金以外の補償はないものとする。

本クラブの練習試合及び行事等における車等での送迎に際し、万が一、交通事故が発生し部員もしくは付き添いの家族に被害が及んだ場合においても、また、部員の家族が運転した場合であっても、運転手及び指導者に対し一切の補償要求をしない。

一切事故に対する責任は、保護者が負うものとする。

尚、傷害時における出費は、保険金取分以外は全て自己負担とする。

第14条 ユニフォーム・チームグッズ等

ユニフォーム・リバーシブルについては個人管理とし、使用後は各自速やかに洗濯する。

練習着・バスケットシューズ・バスケットボール等は個人負担で加入登録時までに各自準備しておく事とする。

チームグッズ(チームTシャツ、チームスウェット)については、個人負担で全員購入とする。

各自必要に応じて購入する事とする。

第15条 個人情報

加入登録時、所定申込用紙に記載された個人情報は本クラブ活動に必要な範囲に限り利用出来るものとする。

本クラブ活動中に記録された写真・映像・音声に関する一切の権限は本クラブに帰属するものとする。

これは、本クラブホームページやその他の媒体・資料・取材などに使用される事がある。

附則

本規約は、2019年4月1日から施行

本規約は必要に応じて代表、役員、指導者との協議の上、改定される事がある。

本規約に定めのない事項については、代表、役員、指導者との協議の上、決定できるものとする。